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外国人が日本で働くには何が必要ですか? 

日本の国籍を持たない外国人が、日本で仕事をするためは、旅券(パスポート)や査証(ビザ)に加えて、在留資格(在留ビザ)と在留カード(3カ月以上滞在の場合)が必要です。

日本で仕事をするときに必要なもの

 ①旅券(パスポート)

旅券は世界で通用する身分証明書で、本人が国籍を有する国で発行を受けます。日本の法律(出入国管理及び難民認定法=いわゆる入管法)により、有効な旅券を所持しない人は、日本に入国できません。

➁査証(ビザ)

日本に入国を希望する外国人が、日本入国前に現地の日本公館(大使館・領事館)で発行してもらう認証です。 日本入国時の上陸地(空港など)の入国審査時に必要です。

③在留資格(通称在留ビザ)

前述の査証を現地の日本公館で発行してもらうためには、その必要書類として、来日前に在留資格認定証明書日本の入管(地方出入国在留管理局)から交付してもらう必要があります。 就労する職種やその内容によって、在留資格が異なっており、それに合った在留資格の認定証明書の申請をしなければなりません。この申請は原則本人が行うものとされていますが、代わりに就業先の機関(雇入れ企業等)の職員その他の法務省令で定める者が代理で行うことができます。 また、申請取次者である行政書士や弁護士も代わりに申請が可能です。

①旅券、➁査証、③在留資格認定証明書の交付を受けた後、日本に入国する時に空港等で入国審査官に対して、これらの書類を提示し、問題がなければ入国が許可され、在留資格を得ることができます。

④在留カード

在留資格を得た外国人には、入国時に在留カードが交付されます。 在留カードには本人の写真とともに、氏名、生年月日、在留資格の種類と有効期間等が記載されています。 日本に滞在する16歳以上の外国人は、在留カードを常に携帯しなければなりません。

手間と時間のかかる在留資格(在留ビザ)取得は、行政書士に任せましょう。

 来日前の外国人が自ら在留資格(在留ビザ)の申請をすることは非常にハードルの高いことです。 また、就労先の企業が代理で行うことも、入管法を熟知した専門スタッフがいない場合には難しいものです。 そのような時には、専門家である行政書士にアウトソーシングすることで、在留資格の取得をスムーズに進めることができます。

お問い合わせはこちらからどうぞ。https://office-yagi.com/contact/

行政書士 八木勉事務所

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