「外国人のアルバイトを雇いたいが、ビザとか手続きとかがよくわからなくて、、、」とお悩みの飲食店経営者必見!不法就労のリスクを避け、外国人を正しく雇うために大切なポイントと手順を専門家が解説します。
まずは基礎知識!飲食店でアルバイトできる外国人とは?
「外国人を雇いたいけれど、そもそも誰でも雇っていいの?」と不安に思う経営者も多いはず。結論から言うと、日本にいる外国人の誰もが飲食店で働けるわけではありません。
飲食店でアルバイトとして採用できるのは、主に次の2つのグループの人たちです。
1.飲食店のアルバイト採用でメインとなるのは「留学生」
現在、日本の飲食店を支えている外国人の多くは「留学」の在留資格(ビザ)を持つ学生です。彼/彼女らは日本の大学や専門学校、日本語学校に通うために来日しています。
ここで注意が必要なのは、「留学ビザ=働けるビザ」ではないということです。本来、留学生の目的は日本で勉強することなので、法律上、働いて収入を得ることは許されていません。そのためアルバイトをするためには、入管から一定の時間内に限り働くことができる「資格外活動許可」を受ける必要があります。

2.「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」や「定住者」の在留資格もOK
留学生以外では、日本で働く外国人の家族(家族滞在の在留資格)や、日系人の方(定住者)、日本人と結婚している方やその子供(日本人の配偶者等)、「永住者」の資格を持つ方の配偶者やその子供(永住者の配偶者等)は、飲食店でのアルバイトが可能です。特に「定住者」や「配偶者等」などの身分系といわれる在留資格を持つ人は、労働時間が原則週28時間までに限るという「時間の制限」がなく、日本人と同じようにフルタイムで働いてもらうこともできます。
どのような在留資格を持っているのか確認するには、面接時に本人の同意を得て「在留カード」を見せてもらうのが一番確実です。そして「留学」資格の場合には裏面に「働く許可」のスタンプがあるかを必ず確認しましょう。
当事務所では、日本で働く外国人の在留資格に関するご相談をお受けしております。 お気軽にご相談ください。
行政書士 八木勉事務所











