発起人が設立時発行株式を引き受け、それに対する金銭を全額払い込んだ後は、機関(取締役など)の設置(選任)をします。 一人で株式会社を設立する場合には、株式会社の機関はシンプルなものになります。具体的に見ていきましょう。
設立時役員等の選任
発起人自身が設立時取締役となります。取締役が一人ですので、会社は取締役会の無い非取締役会設置会社となり、その取締役が当然に株式会社を代表する代表取締役となります。また株式譲渡制限会社となりますので、自社が発行するすべての株式に譲渡制限があります。
選任方法は、定款に設立時取締役が明記されている場合には、出資金が払い込まれたときに設立時取締役に選任されたとみなされます。 もしくは発起人の選任により取締役を選任します。
一人で設立する株式会社の場合には、代表取締役のみの機関なのでとてもシンプルです。
行政書士 八木勉事務所











