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【パート3】外国人アルバイトを採用する飲食店向け 在留資格(ビザ)と注意点をやさしく解説

「外国人のアルバイトを雇いたいが、ビザとか手続きとかがよくわからなくて、、、」とお悩みの飲食店経営者必見!不法就労のリスクを避け、外国人留学生を正しく雇うために大切なポイントを専門家が解説します。

 

【重要】経営者の逮捕リスクも!絶対に守るべき「週28時間ルール」

留学生を雇う上で、絶対に避けて通れないのが「労働時間の制限」です。日本人のアルバイトなら「今週は忙しいから多めに入って」とお願いできますが、外国人留学生には法律で定められた時間制限があります。

 

1.掛け持ちバイトも含めて「週28時間以内」

留学生が働けるのは、「1週間に合計28時間以内」と決められています。

ここ注意する点は「掛け持ちバイト」です。「うちの店では週15時間しか働いていないから大丈夫」と思っていても、その学生が他店で週20時間働いていれば、合計で35時間となりアウトです。

採用時には必ず他での勤務状況を確認し、合計で28時間を超えないように余裕を持ったシフト管理を徹底しましょう。

2.夏休みなどの長期休暇中は「1日8時間・週40時間」まで働ける

「これじゃあ、忙しい時期に戦力にならないよ」と思われるかもしれませんが、例外もあります。大学などが定めた「学則による長期休業期間(夏休みや冬休みなど)」に限っては、1日8時間・週40時間まで働くことが認められています。

ただし、注意しなければならないのは、長期休暇期間というのは「その学生が通う学校が定めた期間」であることです。学生が勝手に「今日から休みです」と言っても、学校の規定と異なっていれば週40時間まで働くことはできません。必ず学校が発行した「休業期間がわかる証明書」をコピーさせてもらい、エビデンスを残しておきましょう。

3.違反すると経営者も「不法就労助長罪」で罰せられる

「少し超えるくらいならバレないだろう」「学生本人が働きたいと言っているし……」という甘い考えは厳禁です。もし制限時間を超えて働かせたことが発覚すると、経営者には「不法就労助長罪」が適用される恐れがあります。その罰則は想像以上に重く、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」あるいはその両方が科せられます。

「知らなかった」は通用しません。罰金を支払うだけでなく、最悪の場合はお店の営業継続が困難になり、今後二度と外国人を雇えなくなるリスクもあります。ご自身と大切なお店を守るために、この「28時間」は絶対に守ってください。

 

当事務所では、日本で働く外国人の在留資格に関するご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

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行政書士 八木勉事務所

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