コンビニ経営において、長く働いてくれる外国人留学生アルバイトはとても貴重な存在です。明るく真面目で責任感が強く、急なシフト変更にも協力してくれる優秀な留学生。そんな人材が卒業を迎えると、「このまま働き続けてもらえないだろうか。今後は、後輩外国人アルバイトの指導や店舗管理など、うちの中心メンバーとして働いて欲しいのだが。」と考えるオーナーも多いでしょう。 この記事では、在留資格の基礎知識と、どのようにすれば優秀な人材にそのまま働きづづけてもらえるのかを解説します。
留学生アルバイトは卒業後も働けるのか
結論から言うと、「留学」の在留資格のままでは働けません。
1.留学生の「資格外活動許可」
留学生は、入管から「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが認められます。この許可は、あくまで“学業が本分”という前提のもとに認められた特例です。卒業すると「留学」の在留資格自体が終了するため、資格外活動許可も同時に効力を失います。従って卒業後はそのまま働き続けることはできません。
2.卒業後にそのまま働けない理由
理由は「留学」の在留資格は、就労が認められていないからです。卒業後に働くためには、働くことが可能な在留資格へ変更する必要があります。変更が許可されなければ、留学のために許可された在留期限までに帰国しなければなりません。
3.ここがポイント!
– 卒業後にそのまま働くことはできない。
-在留資格変更には審査があり、誰でも許可されるわけではない。
– コンビニ業の場合は、単純作業のみの仕事内容では、就労系在留資格へ変更ができない。

卒業後に働き続けるためには
4.在留資格変更許可申請について
在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格から別の在留資格へ切り替えるための手続きです。留学生が卒業後に働くには、この申請が必須です。審査では「仕事内容」「学歴との関連性」「企業の安定性」などにより、許可するかどうかが総合的に判断されます。
5.「留学」からどの在留資格に変更するのか
① 「特定活動46号」
大学・高等専門学校を卒業した留学生が、一定の条件を満たす場合に認められることがあります。これが「特定活動46号」在留資格です。 ただし、コンビニ業務が対象となるかは個別判断で、必ず許可されるわけではありません。許可されるためには、高度な日本語能力(日本語能力試験JLPT「N1」相当レベル)を持って日本語でのコミュニケーションを行うことができ、学校で習得した知識を必要とされる業務内容であることが必要です。具体的には、仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務などです。
➁ 「 技術・人文知識・国際業務」
店舗運営管理、教育担当、国際性や語学力を生かした接客など、専門性のある業務内容であれば 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格が認められる可能性があります。「単なるレジ打ち」等の作業ではなく、「店舗運営に関わる専門性のある職務かどうか」が鍵になります。
卒業後も留学生アルバイトに働いてもらうには、在留資格変更に関する正しい理解が不可欠です。次回の後編では、実際の申請手続きや必要書類、審査されるポイント、そしてオーナーが注意すべきリスクについて詳しく解説します。
当事務所では、日本で働く外国人の在留資格に関するご相談をお受けしております。 お気軽にご相談ください。
外国人雇用労務士 八木勉









