前編では、留学生アルバイトが卒業後そのままでは続けて働けない理由と、在留資格変更の基本について解説しました。後編では、実際に経営者ご自身と留学生本人が準備すべき書類や、審査で見られるポイント、その他注意をする点について、わかりやすく説明します。ここを理解しておくことで、留学生が安心して働け、経営者ご自身も適切な手続きができるようになります。
在留資格変更のために必要な書類と審査のポイント

1.準備すべき主な書類(特定活動46号へ変更するケース)
「留学」資格から「特定活動46号」へと変更するケースを見てみます。
-在留資格変更許可申請書
-写真(縦4cm x 横3cm)
-パスポート及び在留カード(提示のみ)
-申請人(留学生)の活動内容等をあきらかにする資料(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書の写し)
-雇用理由書(雇用先が作成するもので、どのような業務で日本語を活用するのか、その業務が大学等で学んだことを必要とし、単純労働でないということを明確に記載することが必要です)
– 卒業証書の写し又は卒業証明書(大学又は大学院修了者)
-日本語能力を証明する書類(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証の写し)
-事業内容を説明書する資料(勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等がわかるもの)
2.審査で見られるポイント
1.学歴、仕事内容及びそれらの関連性
2.日本在留中の素行に問題がないか(学校、アルバイト勤務、その他)
3.雇用契約が適正なものであるか
4.企業の安定性
3.不許可になりやすいパターン
– 仕事内容が単純労働と判断される。(単に品出し、レジ打ち、掃除等ではNG)
– 給与が低く、生活が成り立たないと判断される。(日本人従業員と同等以上の待遇であることが必要)
– 企業の経営状況が不安定
– 留学生本人の成績・出席率が悪い、週28時間を超えるアルバイトをしていた。
変更申請はスケジュールに余裕を持って

4.卒業前に早めに準備
在留資格変更の審査には通常1〜3か月かかります。繁忙期(3〜4月)はさらに時間がかかることがあります。卒業後に慌てて申請すると、結果が出る前に在留期限が迫ってしまうこともありますので、スケジュールに余裕を持って準備を始めるのが理想です。
ここに注意!

5.在留資格変更が完了するまでは28時間ルールを厳守
申請中であっても、週28時間以内でしか働けません。ここを超えると資格外活動違反となり、本人だけでなく雇用主も罰則の対象になってしまいます。
6.雇用管理をしっかりと行い不法就労助長罪のリスクを防ぐ
在留カードの確認、資格外活動許可の確認、勤務時間の管理は必須です。知らなかったでは済まされないため、本人任せにするのではなく、雇用する側の管理体制が重要です。
在留資格の変更を行政書士に依頼するメリット
複雑で手間のかかる在留資格の変更手続きは、専門家の行政書士に依頼できます。
– どの在留資格に変更が可能かを適格に判断できます。
– プロの視点を持って申請書類を作成するので、在留許可が得やすくなります。
– 慣れない書類作成を専門家に任せることで、経営者の負担が減り、本業に集中できます。
最後に
優秀な留学生を卒業後も働いてもらいたい場合、在留資格変更は避けて通れません。仕事の内容、必要書類の準備、勤務時間の管理など、経営者側の準備と手続きが変更申請の結果を大きく左右します。早めの準備と適切な手続きで、優秀な人材を確保しましょう。
当事務所では、日本で働く外国人の在留資格に関するご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。
行政書士 八木勉事務所










