会社設立後に必要な行政手続きと、永住者が事業を始める際のポイント
〜日本在住の永住者向け・事業開始の実務をわかりやすく解説〜
前編では、永住者が日本人と同じ条件で会社を設立できること、 そして会社設立の基本的な流れを紹介しました。
後編では、会社を作った後に必要となる行政手続きと、 永住者が事業を始める際に知っておきたいポイントをまとめます。
1.会社設立後に必要な行政手続き
会社が設立されると、次のような届出を順番に行います。 これらは日本人が会社を作る場合と同じで、永住者だから特別な手続きが増えることはありません。
① 税務署への届出
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬を支払う場合)
これらは会社設立後すぐに提出します。 国税に関しては、国税庁のサイト「事業を始めたときや法人を設立したときに必要な手続」等を参照して確認しましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm
② 都道府県税事務所・市区町村への届出
法人住民税・法人事業税の関係書類を提出します。 自治体によって書式が異なるため、所在地の役所で確認が必要です。
③ 社会保険の手続き
従業員がいなくても、役員がいる会社は社会保険に加入する必要があります。
年金事務所(健康保険・厚生年金)
事業開始後、早めに手続きを進める必要があります。

2.事業内容によって必要となる許認可
永住者は在留資格の活動制限がないため、 事業の内容は自由に選ぶことができます。
ただし、事業によっては次のような許認可が必要になります。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 古物商許可(警察署)
- 風俗営業許可(警察署)
- 建設業許可(都道府県) など
許認可は「事業開始前に取得が必要」なものが多いため、 会社設立と並行して準備するのが安全です。
3.行政書士に依頼するメリット
会社設立は自分で進めることもできますが、設立の準備で忙しい中で書類の作成や役所とのやりとりで、貴重な時間を使わねばなりません。
法律系の国家資格者である行政書士は、ご本人の代理でそれらの書類の作成や手続きをすることが可能です。(法律により行政書士以外の士業が扱うものを除く)
- 必要書類の整合性チェック
- 役所等への事前相談
- 許認可の見落とし防止 などをまとめて任せられるため、 事業開始までの準備がスムーズになります。
「専門家に任せたほうが安心だな」と感じたときに、 気軽に相談できる存在として行政書士を活用してみてはいかがでしょうか。
4.後編のまとめ
永住者は、日本人と同じように会社を設立し、事業を自由に行うことができます。 会社設立後は、税務・社会保険・許認可などの行政手続きを順番に進めるだけです。 また、事業内容によっては事前の許認可が必要になるため、早めに準備を進めることが安心です。
会社設立後の手続きで確認したいことがございましたら、まずは軽いご相談からでも大丈夫です。当事務所では、永住者の方が負担なく事業を始められるよう、状況に応じてサポートいたします。
行政書士 八木勉事務所
■参照した公的情報(一次情報・URL一覧)
- 出入国管理及び難民認定法 /会社法 / 商業登記法
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
- 法務省 登記-商業・法人登記-
https://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
- 国税庁 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm
- 総務省 法人住民税・法人事業税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_04.html
- 事業主の行う雇用保険の手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html
- 日本年金機構 新規適用の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
※これらの資料ならびにURLは、記事執筆時点のものです。今後、変わる可能性があります。










