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一人で株式会社を作る手順(パート3) (株式発行事項の決定と株式の引き受け/出資の履行)

定款の作成と認証に続いて、設立時発行株式に関する事項の決定、株式の引き受け/出資の履行を行います。

設立時発行株式に関する事項

発起人は、設立時発行株式に関する事項を定款で定めていない場合には、発起人全員の合意で次の事項を定めます。

① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

➁ ①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

同意に特別の方式は要求されませんが、後に続く登記申請に発起人全員の同意を証明する書面の添付が必要になります。

 

出資

発起人は、前項で決めた設立時発行株式を引き受け、その後遅滞なく、その株式に対する金銭の全額を払い込みます。

払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるもの)に行います。 一般的には、代表取締役になる発起人の個人口座を利用します。

 

次の記事では、株式会社設立時の機関(取締役など)の決定について解説します。

 

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行政書士 八木勉事務所

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