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一人で株式会社を作る手順(最終回) (会社設立の登記)

株式会社を設立するには、その会社の登記が必要です。 一人で株式会社を設立する場合でも同じです。 最終回では、株式会社設立の最終段階となる登記について解説します。

登記とは

登記とは、国が管理する登記簿に権利関係等を登録することにより、その権利や財産を守るとともに、登記簿の内容を公開することなどを通じて取引を安全に、また円滑に行うことを目的とした制度です。 新しく株式会社を設立する時に行う登記は、商業登記と言い、その会社の本店の所在地を管轄する法務局、例えば千葉県の市町村の場合には千葉市にある千葉地方法務局にて登記を行います。

登記をする人

会社の代表者が登記申請をします。 また、登記を専門とする司法書士に依頼することもできます。
登記の申請方法には、オンライン申請と書面申請の2種類があります。 書類申請の場合には、申請は申請書と必要な添付書類とともに、法務局の窓口で直接行うか、または管轄法務局に郵送で提出することもできます。

登記事項

会社法(第911条3項)により、29の項目について記載しなければならないとされています。 主な項目には、目的、商号、本店(及び支店)の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、代表取締役の氏名及び住所などがあります。

登記免許税

株式会社の登記申請をする時には、登録免許税がかかります。 税額は登記する会社の資本金の額によって決まり、資本金の額の1,000分の7、15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円かかります。 詳しくは国税庁のウェブサイトで確認できます。

参考情報: 国税庁ウェブサイト登録免許税の税額表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

以上、5回に渡って一人で会社を設立する時の流れと概要について解説いたしました。

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行政書士 八木勉事務所

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