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【パート2】外国人アルバイトを採用する飲食店向け 在留資格(ビザ)と注意点をやさしく解説

「外国人のアルバイトを雇いたいが、ビザとか手続きとかがよくわからなくて、、、」とお悩みの飲食店経営者必見!不法就労のリスクを避け、外国人を正しく雇うために大切なポイントと手順を専門家が解説します。

 

面接時に絶対確認しましょう!「在留カード」の正しい見方

「外国人の面接が決まったけれど、何をチェックすればいいのか分からない……」と不安になるかもしれません。答えは、本人が必ず持っている「在留カード」です。ご本人に同意を得て、コピーではなく必ず原本のカードを見せてもらい、以下の3点を順番にチェックしましょう。

 

1. 在留期限が切れていないか

まず表面の中央部にある「在留期間(満了日)」を確認してください。 これは「日本にいてもよい期限」を意味します。もしこの日付が過ぎている場合、その人は「オーバーステイ(不法残留)」の状態であり、働いてもらうことはできません。

また面接時にその応募者の在留期限が数カ月後であることがわかった場合には、当人に更新の予定を確認しておくと、採用後のトラブルを防げます。

 

 

2. 「在留資格」と裏面の「資格外活動許可欄」を必ずチェック

ここが一番の重要ポイントです。表面中央部にある「在留資格」の欄を見て応募者が持っている在留資格を確認します。

「留学生」や「家族滞在」の資格の方は、カードの表面に「就労不可」と書かれていますが、裏面も見てください。裏面の下部の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押してあれば、その方は飲食店でアルバイトをすることができます。反対に、ここが空欄の場合は、アルバイトはできません。そのまま雇ってしまうと法律違反になってしまいます。

また、この資格外活動許可は、学校在学中のみ有効なので、この点も本人に確認しましょう。

 

3. 在留カードは本物か

残念なことですが、日本で不法滞在や不法就労をするために偽造在留カードが出回っています。令和5年の偽造在留カード所持等による検挙数は387件でした。(令和6年版犯罪白書)絶対数は少ないですが、万一偽造されたカードだと気づかないまま雇ってしまった場合でも、雇い主は不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。(入管法第73条の2第2項)

そこで活用したいのが、出入国在留管理庁が無料で提供している「在留カード等読取アプリ」です。スマホでカードのICチップを読み取るだけで、そのカードが本物かどうかすぐに判別できます。「念のため、会社のルールなので確認させてもらいますね。」と伝えれば、快く応じてくれるはずです。

出入国在留管理庁 在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

 

4. まとめ:正しい雇い方を知って、優秀な外国人スタッフを採用しましょう

「外国人を雇うのは難しそう」と思われていたかもしれませんが、まずは在留カードの確認から始めれば大丈夫です。正しいルールに則って採用すれば、彼らは貴重な働き手となり、店に新しい活気をもたらしてくれる最高のパートナーになります。

 

もし次のような心配や悩みがあるときには、行政書士などの専門家に相談してはいかがでしょうか。

・「この在留カードの持ち主を雇うことができるのだろうか」と心配になったとき

・アルバイトから正社員(特定技能ビザなど)へ切り替えたいと考えたとき

・忙しくて入管への手続きやビザ申請書類作成まで手が回らないとき

 

当事務所では、飲食店オーナー様に寄り添い、難しい法律用語を使わずに法的リスクのない採用をサポートしています。「うっかり違反」で大切なお店にダメージを与えてしまうことがないように、まずは一度お気軽にご相談ください。

お問い合せ、ご相談はこちらからどうぞ。

行政書士 八木勉事務所

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